個人用メモなので、解釈や書き下し文など適当な可能性があります。
明治六年一月十五日 教部省布達第二号 梓巫市子並憑祈祷孤下ケ等ノ所業禁止ノ件
従来梓巫市子並憑祈祷孤下ケ抔ト相唱玉占口寄等之所業ヲ以テ
人民を眩惑セシメ候儀自今一切被禁止候條於各地方官此旨相心得
管内取締方厳重可相立候事
メモ
※某サイトからのコピペのせいか、「抔(など)」を「杯」、「相唱(あいとなふ)」を「昌る」と誤表記しているサイトが多い。
「従来、梓巫、市子、ならびに、憑祈祷、狐下などと相唱ふ玉占、口寄せなどの所業をもって人民を眩惑せしめ候義(そうろうぎ。=~した事は)今後一切被禁止候条(そうろうじょう。=~した事)に於いて各地方官はこの旨を相心得て管内の取締方を厳重に相立つべく候事(そうろうじ=~こと)」
梓巫は、梓巫女、あずさみこ。組織に所属せず、魔除けの梓弓を持ち、神がかりをしながら放浪していた、白衣に緋袴の巫女。歩き巫女。東北の伝統的なイタコも梓弓を使うとされ、その場合は矢で弦(イト)を叩く。シャマニズム的な行為を行う巫女の総称。
市子は、イチコ。亡くなった人(ホトケ)の口寄せ(ホトケオロシ)をする。梓巫女と意味はかぶる。
イタコ、イチッコ、アズサ、アサヒ、オガミサマ(オガミサン)、ミコ、ワカ、オガミン、ユタ、カンカカリャなど、各地に別名や同種の職業がある。
※ゴミソやカミサマも似ているが、本来は神仏のみの憑依(カミオロシ)であり、ホトケは降ろさない。ノリワラ(乘童)は山神を下ろし託宣を行う。ミゴ(神子、ミゴサン)はミコを表す場合と、口寄せをしない盲目の女性行者の場合がある。
どちらにせよ、文中での梓巫女・市子という表記において祈祷行為を行う巫女の類すべてを指してていると思われる。
憑祈祷(ヨリキトウ)は歩き巫女によって行われる憑依と託宣行為。
狐下ケ(キツネサゲ)はお稲荷さんなどキツネに対する神降ろし行為。
玉占。
口寄(クチヨセ)。死者を憑依させて語る。ホトケオロシに同じ。
「これまで梓巫女や市子ならびに憑祈祷やキツネ下げなどと称する玉占や口寄せなどの行為によって人々を惑わす事は今後一切禁止されたので、各地方官はこの旨をよく心得て管内の取締を厳重にする事。」
神祇省には御巫(ミカンナギ)、神社には主に神楽を舞う神社巫女、と整備される一方で、このお触れによって歩き巫女などによる霊媒行為は明確に禁止された。
支配所ニテ盲瞎之男女自仏ヲ奉祀弓祈祷等相行諸人ヲ誣候様之儀ハ一切相禁因果応報勧善懲悪ヲ説一方ニ為帰可然哉此段奉伺候御付紙ヲ以御差図被成下度奉願候以上
支配所ニテ盲瞎之男女自仏ヲ奉祀弓祈祷等相行諸人ヲ誣候様之儀ハ
一切相禁因果応報勧善懲悪ヲ説一方ニ為帰可然哉此段奉伺候御付紙
ヲ以御差図被成下度奉願候以上
一関藩公用人
庚午三月八日増子作之助
弁官
メモ
弓祈祷。梓巫女らの行う霊媒行為。
十五日狐憑祈祷淫祠建立神託講社賭博等流弊ヲ禁ス其布達ニ曰・・・
同[五月]十五日狐憑祈祷淫祠建立神託講社賭博等流弊ヲ禁ス其布
達ニ曰
追々御達有之事件今以不心得ノ者有之趣相聞不都合ニ付為心得猶又
左ニ相達候事
一 梓巫市子并憑祈祷狐下ケ玉占口寄等ノ所業ハ一切禁止ノ旨兼テ
御達有之候処、今以のりき又ハ御託或ハ行者抔号シ妖怪ノ所業ヲ以
諸人ヲ誑惑致シ候者有之由不埒ノ事ニ候、以後猶モ不相改者於有之
ハ急度咎方ニ可及事
一 無願ニテ社寺創立致シ候儀ハ従前ノ禁制タルヘキ旨兼テ御達有
之候処、稲荷社其他ノ社宇追々私ニ建立スル者有之由是亦不埒ノ事
ニ候、向後ハ勿論従来無願ニシテ建立ノ分共道理至極ノ儀ハ更ニ願
出可受許可無其儀其儘差置クニ於テハ咎方ニ可及事、但参籠所拝殿
石地蔵題目ノ石塔供養塚等ノ類モ本文同断ノ事
一 由緒有之古来建置候祠宇ノ類再建ヲ名トシ自儘ニ建替候向モ相
聞如何ノ事ニ候、若旧祠朽腐ニ及ヒ候節ハ其大小精粗在来ノ模様ニ
照シ委細絵図面ヲ以申立許可ノ上再建可致事
一 金毘羅講大嶽山講駒ケ岳講題目講抔相唱ヘ多人数仲間ヲ結ヒ病
者ノ祈祷等執行ヒ或ハ種々ノ名目ヲ以歓化致シ時トシテハ多人数集
合シ無益ニ時日ヲ費ヤシ候旧弊有之、今日ノ時体ニシテ如此野鄙ノ
所業ハ有之間敷筋ニ付右ノ類以後一切令禁止候事
(略)
右ノ趣管内無洩相達スル者也
明治六年五月十五日 山梨県県令 藤村紫朗
従前一六日休暇ノ處来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候事但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事
明治九年 第二十七号 太政官達(三月十二日 輪郭附) 院省使庁府県
従前一六日休暇ノ處来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候事
但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事
1876年から毎週日曜日が休日となり、省庁においては土曜も仕事は昼までになった。
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